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住宅ローン減税で納めすぎた税金が戻る

住宅ローンなどを利用して住宅を新築や購入又は増改築などを行った場合、一定の要件に当てはまると、納めすぎた税金が戻ってきます。

例えば、マイホームを新築し、平成17年中に居住し、住宅ローンなどの年末残高が4000万円の場合、確定申告によって最高40万円が還付されます。所得税徴収額が40万円に満たない場合は、所得税徴収額が還付される額となります。

還付方法は、初年度は確定申告ですが、2年目からは年末調整で行えます。
居住年によって、各年の控除限度額が異なり、住宅ローン減税の最大控除額は段階的に縮小されていきます。

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